犯罪被害と弁護士依頼のメリット

刑事告訴

弊所では犯罪被害に遭われた方のサポートを行っています。告訴状の代理作成は、10万円(税別)~で承っております。弁護士が介入することで告訴状の受理に捜査機関が消極的な事案において告訴状の受理を促したり、捜査機関に適切に状況を説明することが出来るなどのメリットがあります。

犯罪被害者支援

被害者参加制度への代理参加など犯罪被害者の刑事訴訟参加等サポート業務も承っております。刑事事件にも精通した法律専門家がサポートすることで被害者の手続参加、被害者の意思の量刑などへの適切な反映という被害者参加制度のメリットを一層高められるように尽力します。料金は、お気軽にお問い合わせください。

犯罪加害者に対する損害賠償請求

弁護士が代理して犯罪加害者との間で、損害賠償を請求していく、賠償額の調整をするなど被害者を代理して交渉を行います(代理交渉)。また、当方の請求を書面で通知することも出来ます(内容証明の起案、発送。)。犯罪加害者と二度と関わりたくないというとき、代理人を立てることで犯罪被害者と直接関わることなく示談交渉、損害賠償請求を進めることが出来ます。


犯罪被害に遭ってしまった。大変不幸な事態ですが誰の身にも起こり得る人的災難です。犯罪被害にあった場合、誰にも相談できず辛い思いをしがちです。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)代表弁護士齋藤理央は、刑事案件を多く経験してきました。犯罪被害者にも多く接しており、示談交渉などで、犯罪の被害に遭われた方が如何に孤立した立場に陥りやすいか痛感しています。犯罪被害にあった場合、犯人は刑事上の責任を負いますが、犯人の責任はこれにとどまらず民事上の賠償責任にも問責されます。民事上の賠償請求は、犯罪被害により打撃を受けた犯罪被害者の生活を立て直す大切な資金になり得ます。加害者の都合だけで示談せず、しっかりと賠償請求していくことが大切です。

犯罪加害者との示談交渉の難しさ

特に、刑事犯罪における加害者は、資力に乏し場合や、刑事訴訟終了後に収監される場合も多いことから、被害弁償金や慰謝料の現実の支払い確保が難しいケースも多く、示談のタイミングや条件の判断はシビアです。また、刑事訴訟が行われる際は必ず、刑事訴訟に至る前段階である被疑者段階においても多くのケースで刑事弁護人がつくことから、示談交渉は法律と交渉のプロである弁護士と行わなければならないケースも多く存在します。示談をする前に専門家のアドバイスを受けることをお勧めいたします。被害者の側でも法律専門家に相談することで正しい法的知識をもって正しい選択肢を選択しやすくなるというメリットがあります。


もし加害者の財産がわかるような場合は、代理人において散逸を防ぐために加害者の財産の差し押さえなどを行うことができます。

被害者参加制度の弁護士によるサポートについて

なお、犯罪被害者においては、昨今刑事訴訟における参加権もようやく、認められるようになってまいりました。刑事訴訟における事実認定は、民事訴訟を法的に拘束するものではありませんが、事実上、強い影響力を有します。犯罪被害者の意見陳述など刑事訴訟参加は、証人として出廷する場合などを除いて、法律上事実認定に影響を及ぼすものではありませんが、心情的な納得を得たい場合など、当弁護士では、犯罪被害者の方の刑事訴訟参加をサポートしております。

犯罪被害と刑事手続きの関係

犯罪被害に遭った場合刑事手続きとの関係を見据えながら民事賠償も請求していくことになります。


立件されていない場合

犯罪が立件されていない場合で、被害者として訴追意思がある場合、捜査機関に犯罪の立件、捜査、起訴を求めていく働きかけ、意思表示をしていく必要があります。弊所では告訴状の代理起案などの業務を承ることができます。


立件後

捜査の進み具合、訴訟の進み具合もにらみながら犯罪加害者と示談交渉をしていく必要があります。
弊所において犯罪加害者との代理交渉が可能です。刑事手続きの知識も駆使して、駆け引きを行い、可能な限り有利な条件で支払いを確保できるように尽力いたします。