過失、あるいは時には故意により他人に損害を与えてしまった。
被害者の方はときに被害者意識に流されて法外な賠償請求をすることもあるのが現実です。また、被害者を装い不当な請求をしてくる法的観点から適切といえない者も存在するのが現実です。
しかしながら、
過大あるいは不当な請求に困っている、適正な条件で示談交渉をしたい、
また、
特に刑事事件などでは、
債務不存在確認請求訴訟
相手方の請求が不当なもの、実態のないもの、虚偽のものであるにもかかわらず、相手方が請求を維持する場合、場合によってはこちら側から訴訟に引き込んで紛争の解決を図る場合もあります。その際に利用される訴訟スキームが、債務不存在確認請求訴訟です。債務不存在確認請求訴訟を提起することで、訴訟の場で相手の請求が適切・相当なものかを司法機関である裁判所関与のもと、確定していくことができます。虚偽・不相当・過大な請求をされ、交渉でも一向に埒が明かない場合利用も検討されてしかるべき訴訟スキームといえます。
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