不動産を巡る様々なトラブル

不動産売買を巡るトラブル

不動産に隠れた瑕疵があった場合など、不動産売買に関してトラブルが発生したとき、売買契約解消などを任意で交渉することや、案件によっては訴訟などの法的な対応をとることが出来ます。

手付契約がある場合。買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができます(民法557条1項)。

不動産が他人所有だった場合

他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負います(民法560条)。売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができます(民法561条前段)。また、一定の制限はありますが、損害が発生したばあいは損害の賠償を請求できます。

他人の権利を知らずに売却してしまった売主の場合

売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができます(民法562条1項)。このように,売主は原則的に買主に損害を賠償をしなければなりません。しかし,買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができます(民法562条2項)。

権利の一部が他人所有であるなど売買契約に問題があった場合

売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときや,数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができ,残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができます(民法563条1項、2項,民法565条)。
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときや,売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、原則的に契約の解除をすることができます(民法566条1項,民法570条)。このように不動産売買にさまざまなトラブルがあった場合、法的に対応可能な措置が存在する場合があります。泣き寝入りせずに,専門家にご相談ください(民法上の規定は、契約内容等により修正されている場合もあります。かならず契約書の写しを事前に郵送するか、原本ないしは写しをもってご相談にお越しください。)。

建物の賃貸借契約における賃貸人の建物明け渡し請求

家賃滞納に基づく賃貸借解除、建物明け渡し請求,無断転貸に基づく賃貸借解除、建物明け渡し請求,その他信頼関係が破壊されている場合に賃貸借契約を解除することが出来ます。また、適法に賃貸借契約を解除できない場合など、法的に立ち退きを請求できない場合は、賃借人の合意の元で建物を明け渡してもらう必要があります。この際,立ち退き料を支払い、任意に立ち退きを求めることになります。

敷金や保証金更新料など賃貸借契約を巡るトラブル

敷金や保証金の支払、その他賃貸借契約を巡るトラブルについて、法律相談などを承っています。