最高裁判所所在地
最高裁判所
〒102-0092 東京都千代田区隼町4−2
03-3264-8111
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最高裁判所の法的根拠
最高裁判所は、憲法第七十六条一項により、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と定められ、憲法にその根拠を置きます。
憲法第八十一条は、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と定めます。
次に、裁判所法「第二編」は「最高裁判所」について定めています。 同法第六条(所在地)は、「最高裁判所は、これを東京都に置く」と定めています。 また、同法第七条(裁判権)は、「最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。一 上告 二 訴訟法において特に定める抗告」と定め、同法第八条(その他の権限)は、その他にも「最高裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する」としています。
最高裁判所での業務
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、民事及刑事上告審など最高裁判所で審理される事件の対応実績があります。民事上告審や刑事上告審などのご依頼はお気軽にお問い合わせください。