道路交通法の道路とは

道路交通法2条1号

道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

このように、道路交通法にいう、道路とは、「道路法…に規定する道路、道路運送法…に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所」をいいます。参考までに、道路法の道路と道路運送の自動車道に関する規定を後掲しておきます。

いずれにせよ、「一般交通の用に供するその他の場所」が含まれるので、かなり広い概念であることは間違いがありません。

この道路該当性について判例上問題となった例として、例えば、平成18年1月20日大阪地裁請求棄却判決(大阪地裁平17(ワ)3987号)があります。岸壁から自動車が海中に転落して運転者が死亡した事案について遺族が保険金の支払いを請求し、これを棄却した同判例では、波止場及び埠頭についても道路に該当すると判断しています。

 平成18年1月20日大阪地裁請求棄却判決(大阪地裁平17(ワ)3987号)より一部抜粋

道交法の適用のある「道路」に該当するかについて
原告らは、本件事故現場は、波止場及び海中であり、道交法上の運転資格は要求されないと主張するが、道交法二条一号によれば、道路とは道路法所定の道路、道路運送法所定の自動車道のほか、一般交通の用に供するその他の場所をいうとされているところ、上記(1)ア認定の事実によれば、本件事故現場は一般車両進入・通行可能な波止場及び埠頭であるから、本件事故現場は道交法の適用のある道路に該当する。

このように道路交通法にいう道路は相当幅の広い概念ということが出来ます。

参考(道路法の道路と道路交通法の自動車道)

道路法2条1項

この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。

同3条

道路の種類は、左に掲げるものとする。
一 高速自動車国道
二 一般国道
三 都道府県道
四 市町村道

次に、道路交通法2条8項は自動車道について次のとおり定めます。

道路交通法2条8項

この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。