交通事故受傷後、お怪我をされた場合、病院等医療機関への通院が必要になります。
この場合、医師免許を有する医師がいる「病院」と、同じく国家資格である柔道整復師がいる「接骨院」という医療機関が存在します。
一般的に両方に通う方が多い印象です。
では、「病院」「接骨院」それぞれの医療機関に対する通院期間や通院頻度は、法的にはどのように評価されるのでしょうか。
通院慰謝料
まず、通院慰謝料というファクターがあります。交通事故受傷の怪我の痛みは目に見えないため、通院期間という誰の目にも明らかな物差しで算定していくことになります。
この通院期間の算定には、病院への通院も、接骨院への通院もカウントされます。通院という行為自体が、痛いから、苦しいから治療行為を受けていると評価されます。交通事故受傷の精神的苦痛を算定する領域では、治療行為を受けているとことで等しく評価されることになります。
ただし、接骨院の治療だけとなると、その通院が交通事故受傷によるものか、因果関係が曖昧になってくる場合があります。そうすると、接骨院への通院は、交通事故受傷と関係ないものと判断され、その場合は慰謝料の算定根拠とならないことになります。したがって、治療が必要であると医師が判断している間は必ず病院へは医師の判断にしたがって通って交通事故受傷の治療が継続していることを正しく資料に残しながら、接骨院に並行して通院すべきことになります。
後遺障害等級認定
次に後遺障害等級認定における認定資料という意味が存在します。この部分では病院への通院が重視されます。接骨院への通院も意味がないわけではありませんが、病院への通院期間が途切れると悪影響があります。
特に病院への通院が一定期間途切れると、等級認定が困難になるケースがありますので、医師が必要と判断している間は、必ず指示通りに通院していただくべきと考えられます。
資料の残り方が断片的とあると認定されるべき後遺障害が認定されないという事態にもなりかねません。後遺症は生涯に渡って残存する可能性があり、そのような重大な損害が正しく評価されないという事態は避けなければなりません。
その意味で、接骨院への通院と並行して医師の指示にしたがって病院に定期的に通っていただくことは非常に重要となります。
マッサージ
まれに症状が軽快することから、「マッサージ」などに通う方もいます。ただし、マッサージなどは通院期間として法的には評価されないことが多く、そのうえで、治療費も必要性と相当性を立証できなければ賠償の対象とならない場合がありますので、別の注意が必要です。
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