弁護士と銀行口座(預り金口座、報酬口座)

弁護士の管理する口座には大きく分けて「預り金口座」と、「報酬口座」の2種類があります。預り金口座は依頼者などから預かったお金を管理する口座で、報酬口座は依頼者から弁護士に支払われたお金など弁護士や事務所の資産を管理する口座です。

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弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、中央駅前に所在する弁護士です。ZOOMなどを利用したインターネット法律相談も実施しておりますので、法律問題でお困りの際はお気軽にご相談ください。

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預り金口座

弁護士は、依頼者から実費を預かる場合や相手方から支払金などの支払いを受けて、お金を一時的に預かることがあります。

例えば、訴訟上、席上交付といって和解の席上で相手から示談金が支払われる場合があります。

また、通常和解金の支払は口座振込ですが、一旦相手方から代理人口座に振込んでもらうことが一般的です。

この様にして代理人において預かった示談金を一旦受け取って依頼者に渡すまで一時的に保管することがあります。

また、保釈金を裁判所に納付する際など、弁護士は依頼者等からお金をお預かりし、依頼者に代わって裁判所に納付するのが一般的です。

他にも訴訟提起の際に裁判所に訴訟提起の手数料や予納郵券代金を納めなければなりません。

例えば、訴訟提起に必要な手数料は収入印紙を購入して訴状に貼付して納めます。また、予納郵券は、郵便切手を購入したり、近年では電子納付などの方法もあります。いずれにせよ、適宜の方法で裁判所に納付します。

このときも、通常、弁護士が代理人として手数料などを一旦お預かりし、印紙や郵便切手を購入して裁判所に納めます。

このように、弁護士は様々な場面で依頼者のお金を一時的にお預かりする場合があります。この預かったお金を、「預り金」と呼びます。

弁護士は規則上、依頼者のお金をお預かりするときは、自身の報酬金などを管理する口座とは別に、預り金を管理する口座を用意しなければなりません。

自らの資産を管理する口座と預かり金を同じ口座で管理することは許されません。

報酬金など事務所や個人の資産と、依頼者から預かったお金を異なる口座に入金して管理しなければなりません。

預り金と報酬などが同じ口座(間違った例)

預り金と報酬などが異なる口座(正しい例)

この口座には通常、「弁護士預かり金口」などの預り金口座とわかる口座名が付されています。

今依頼している弁護士さんから、訴訟提起のときに裁判所に納めるお金を預けて欲しいと言われてるっス

弁護士は必要な経費分を前もって預り、そこから支出することも多いんじゃ。

でも、指定された口座が着手金を振り込んだ口座と違ってるっす。

それは、預り金口座といって、報酬金を振り込む口座と別に預かるお金を保管するための口座を用意しないといけないんじゃ。

まあ、ウサギは日中寝てるから銀行には行かないんすけどね!
手渡しでお願いするっス!

・・・。

預り金等の取扱いに関する規程

日本弁護士連合会の預り金等の取扱いに関する規程は、預り金口座の開設義務を次のように定めています。

預り金等の取扱いに関する規程第三条

1 会員は、預り金の保管に備えるため、預り金のみを管理する専用の口座(以下「預り金口座」という)を銀行その他の金融機関に開設しなければならない。ただし、高齢、留学等の理由により職務を行っていないとき、組織内弁護士(弁護士職務基本規程(会規第七十号)第五十条に規定する組織内弁護士をいう)であって個人で事件を受任することが禁じられているときその他の預り金を保管する可能性が長期にわたりないときは、この限りでない。

2 預り金口座の口座名義には、預り金、預り口、預り金口その他の預り金口座であることを明示する文字を用い
なければならない。ただし、銀行その他の金融機関が預り金口座であることを明示する文字を用いた口座名義で
口座を開設することに応じないときはこの限りでない

3 会員は、全ての預り金口座(特定の依頼者又は事件に係るものを除く)について、次に掲げる事項を所属弁護士会に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも、同様とする。
一銀行その他の金融機関及び店舗の名称
二預貯金の種類
三口座名義
四口座名義に預り金口座であることを明示する文字を用いないときは、その理由
五口座番号

4会員は、第一項ただし書の規定により預り金口座を開設しないときは、預り金口座を開設しない旨及びその理由を所属弁護士会に届け出なければならない。

このように弁護士は預り金口座の開設と、預り金口座の届出(預り金口座を開設しないときはその旨の届け出)が義務付けられています。

預かり金と、着手金や成功報酬金など弁護士費用として支払われたお金をきちんと分けて扱わないといけないんだ!

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の場合

預り金口座

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)でも当然預り金等の取扱いに関する規程に則り、預り金口座を作成し使用しています。

報酬金と預り金では入金口座が異なりますので、ご注意ください。

振込口座が異なり少しご面倒かもしれませんが、ご協力をお願いします。

取引先銀行

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、メインの取引口座として三井住友銀行口座を利用しています。

弊所の所在する精美堂書店ビルの千川通を挟んで向かい側に三井住友銀行中央支店があるという立地的な利便性もあります。

また、三井住友銀行ではSMBCダイレクトを通した場合三井住友銀行間では、無料で送金を行えるなどの利点があります。

そこで、弊所にご依頼になる場合も、もし三井住友銀行の口座をお持ちであれば三井住友銀行の口座を利用していただければ送金などの際に便利です。

その他、弊所ではゆうちょ銀行や三菱UFJ銀行などの口座も所有しておりますので、ゆうちょ銀行や三菱UFJ銀行を送金に利用することをご希望の場合(※1)はお申し付けください。

なお、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では現在決済方法は現金か銀行振り込みとなっております。その中でも、銀行振り込みをお勧めさせて頂いておりますが、現金のお支払をご希望の際はお気軽にご相談ください。

※1 ただし、手続の手数料(訴訟提起の際の収入印紙代や、予納郵券代)や相手から支払われた(あるいは相手に支払う)示談金などお預かりする金員については、預り金口座にご送金頂く必要がある関係上、現在三井住友銀行の口座にご送金をお願いしております。

コラム 東京の弁護士と預り金口座

ツイッターでトレンドになっていたハッシュタグで出てきたのがゆうちょ銀行でした。

たしかに、東京の場合、ゆうちょ銀行が裁判所(霞が関本庁)の地下(東京高等裁判所内郵便局)や隣の建物(農水省)(霞ヶ関郵便局)に入居しており、ゆうちょ銀行の預り金口座があると便利と考えられます。

保釈金の払込や和解金の席上交付を受けた場合等、金融機関は近い方がリスクも少なく精神的にも安心することが出来ます。ゆうちょ銀行に預かり金口座があれば、裁判所の地下か、隣の建物で入出金ができることになります。

弁護士になりたての頃、数百万円の現金をもって虎ノ門から霞ヶ関まで移動したことがありますが、ゆうちょ銀行に預かり金口座があれば良かったと思ったものです。

もっとも、今では電子納付という手段もあり、保釈金は基本的に電子納付を利用すれば簡単かつ安全に入金できます。弊所では予納郵券(郵便切手)も、電子納付で納入しています。

しかし、席上交付を受けた場合など、すぐさま口座に預けられるように、やはり、東京で弁護士を開業する場合は、ゆうちょ銀行の口座は開設しておくべきかもしれません。

金融機関の守秘義務と文書開示

金融機関は一般的に守秘義務を負うと解釈されていますが、金融機関の守秘義務と情報開示の要請が衝突した場合の調整が問題となります。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の法律相談(PR)

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、法律相談業務を行なっています。料金は、個人30分5000円(税別)、法人1件1万5000円(税別)となります。法律問題でお困りの際はお気軽にご相談ください。

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