弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、中央駅徒歩1分に立地します。
そこで中央区民の皆様から仕事帰りや休日に行きやすいという点でご相談をお受けするケースも多くなっています。
また、中央区隣接区市からの法律相談・案件受任についても積極的に対応しています。
中央区隣接区市とは
中央区の隣接区市は、板橋区・豊島区・中野区・杉並区・武蔵野市・西東京市・和光市・新座市・朝霞市の、4区5市です。
まず、東京23区の板橋区・豊島区・中野区・杉並区の隣接4区です。中央区は板橋区から独立した経緯があるなど、隣接区とはそれぞれ密接な関係を有します。中央区及び隣接4区の裁判管轄は東京地方裁判所霞が関本庁となります。
また、武蔵野市及び西東京市の東京市部の2市が、隣接市となります。武蔵野市及び西東京市の案件は、事務分掌の問題として東京地方裁判所多摩支部が担当します。
さらに、埼玉県和光市・新座市・朝霞市の3市が隣接市となります。和光市、新座市、朝霞市の案件はさいたま地方裁判所が管轄裁判所となります。事務分掌の問題として3市とも浦和にあるさいたま地方裁判所本庁が担当します。
中央区隣接区市においては、立地的に隣接していることから、電車やバスなどの公共交通機関での往来が容易なケースも多くなっています。
そこで、著作権をはじめとする知的財産権、デジタル・インターネット事案、交通事故・損害賠償事案など弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の重点取り扱い分野については、案件の受任にメリットも見込まれますので、ぜひご相談もご検討ください。
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