無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え
①-①:無効等確認の訴え:無効等確認の訴えとは、処分、裁決のⅰ有効、ⅱ無効、ⅲ存在、ⅳ不存在を確認する訴訟をいいます(行訴法3条4項)。 ①-②:原告適格:無効等確認の訴えにも、「法律上の利益を有すること」が要求されます...
①-①:無効等確認の訴え:無効等確認の訴えとは、処分、裁決のⅰ有効、ⅱ無効、ⅲ存在、ⅳ不存在を確認する訴訟をいいます(行訴法3条4項)。 ①-②:原告適格:無効等確認の訴えにも、「法律上の利益を有すること」が要求されます...
行政権とは、国家の権力から、立法権と司法権を排除した残りの権力であると定義づけられることがあります。 このように、行政権は積極的に定義づけられない程、広範な国家権力の有り様なのです。 三権分立の理念から考えれば、立法権及...
国家作用のうち行政権は強大な権限を有し、国民一人一人がより良い生活を送れるようにその職責を果たします。 しかしながら、国家もその運営母体は人であり、常にミスを犯さないとまでは限りません。 国家の行いにより国民個人に多大な...
国家賠償法2条:公の造営物の設置、ないし管理に瑕疵があったために損害が生じた場合、国民は、国そのたの行政主体に対して、損害賠償請求権を認められます。当該規定は、民法717条の確認的規定とされます。すなわち、公の造営物の設...
1 国家賠償法 国家賠償法1条1項は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と定めています。...
国家賠償法 憲法17条において、かつて妥当していた主権無答責の法理が否定され、違法な公務員の行為により損害が生じた場合、国、または公共団体が損害賠償責任を負うことが明示されました。これを受けて制定されたのが、国家賠償法で...
海難審判法第1条は、「この法律は、職務上の故意又は過失によつて海難を発生させた海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もつて海難の発生の防止...
所得税法204条1項柱書は、「居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10...