コインハイブ事件最高裁判決、雑感
先日、コインハイブ事件の最高裁判決が言い渡されました。 コインハイブ事件に関する記事 コインハイブ事件は、控訴審以降、2件ほど記事を書いていました。個人的に関心が強い事件でした。 コンピュータウィルス該当性 下記リンク先...
東京弁護士会所属弁護士/クリエイター
大阪府豊中市出身
早稲田大学教育学部卒業
大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)
2010年 東京弁護士会登録(第63期)
2012年 西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設
2021年 弁理士実務修習修了
2022年 今井関口法律事務所参画
【著 作】
『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)
『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)
『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)
『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)
『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))
『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))
『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))
【セミナー・研修等】
『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』
『リツイート事件最高裁判決について』
『BL同人誌事件判決』
『インターネットと著作権』
『少額著作権訴訟と裁判所の選択』
『著作権と表現の自由について』
【主な取扱分野】
◆著作権法・著作権訴訟
◆インターネット法
◆知的財産権法
◆損害賠償
◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)
【主な担当事件】
『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)
『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)
出版、映像、音楽、ゲーム、キャラクターなどエンターテイメント産業と法を巡る業務を重視しています。
情報のうち 、娯楽、教養など有益なもの(=コンテンツ)を商品・サービスとするコンテンツ産業を巡る契約や紛争解決などの法律問題について、フリーランスから大規模事業者まで幅広く法務を提供します。
今や、メディアに勝るとも劣らない情報流通経路となったインターネットを巡る、知的財産権、人格権を中心とした権利侵害などのインターネットトラブル解決を中心として、大企業から市民の皆様まで対応しています。
情報を用いた販売促進活動と法律の問題などをはじめとしたビジネス法務をフリーランスから大規模事業者まで対象として取り扱っています。
日常の拠点ではない場所に赴く旅行や、その途中に必然的に伴う交通などについて生じる法的課題を解決する法務を提供しています。
食とその土壌を支える農林水産業、そして、さらにそれを支える環境と法の問題について。
こんなときどうする?選挙運動150問150答[第2版]マンガまるわかり著作権 https://t.co/PyRdJXEBGF @amazonより
— iC弁護士 齋藤理央 (@b_saitorio) January 20, 2024
こんなときどうする?#選挙運動150問150答[第2版] https://t.co/CmaVZXuOkc
— iC弁護士 齋藤理央 (@b_saitorio) January 20, 2024
こちらの書籍、
Q109 インターネット上での事実無根の書き込みへの対応方法。
Q110 ネット上の名誉毀損に対する発信者情報開示の方法。
を執筆しています! 興味のある方は是非。