刑法総論:論点:共犯3.共同正犯2
不作為に基づく共同正犯の限定:不作為も行為であり、共謀が認められる限り「共同して…実行した」(刑法60条)と評しうるから、共同正犯の成立を観念できる。しかし、作為義務を有さないものも不作為犯を「共同して…実行した」と評せ...
不作為に基づく共同正犯の限定:不作為も行為であり、共謀が認められる限り「共同して…実行した」(刑法60条)と評しうるから、共同正犯の成立を観念できる。しかし、作為義務を有さないものも不作為犯を「共同して…実行した」と評せ...
①必要的共犯を処罰する規定がない場合:必要的共犯について一部を処罰する規定がない場合、刑法上処罰する意図がなく、刑法60条、61条、62条は適用できない。 ②(狭義の)共犯の処罰根拠:刑法61条は教唆犯を、62条は幇助犯...
中止犯:中止犯とは「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」が、「自己の意思により犯罪を中止し」ていた場合を指す。 ①中止犯の減免根拠 中止犯において、「刑を減軽…免除する」(刑法43条ただし書)趣旨は、「自己の意思に...
①未遂犯の処罰根拠 刑法44条に対応して、各別の未遂犯処罰規定が置かれている。未遂犯を処罰する趣旨は、保護法益侵害の現実的危険性を惹起せしめた点に当罰性を認めうる点にある。 ②実行の着手時期 未遂犯の処罰根拠は、結果発生...