共犯関係からの離脱と共同正犯の中止
①着手前の離脱 共謀(相手を利用し自己の犯罪として法益侵害を企図する意思を有し、これを相互認識しあっている状態)関係を形成した共犯者が、実行行為前に共謀関係を解消したとして「共同して…実行した」と評せないためには、どのよ...
①着手前の離脱 共謀(相手を利用し自己の犯罪として法益侵害を企図する意思を有し、これを相互認識しあっている状態)関係を形成した共犯者が、実行行為前に共謀関係を解消したとして「共同して…実行した」と評せないためには、どのよ...
不作為に基づく共同正犯の限定:不作為も行為であり、共謀が認められる限り「共同して…実行した」(刑法60条)と評しうるから、共同正犯の成立を観念できる。しかし、作為義務を有さないものも不作為犯を「共同して…実行した」と評せ...
不作為に基づく共同正犯の限定:不作為も行為であり、共謀が認められる限り「共同して…実行した」(刑法60条)と評しうるから、共同正犯の成立を観念できる。しかし、作為義務を有さないものも不作為犯を「共同して…実行した」と評せ...
①必要的共犯を処罰する規定がない場合:必要的共犯について一部を処罰する規定がない場合、刑法上処罰する意図がなく、刑法60条、61条、62条は適用できない。 ②(狭義の)共犯の処罰根拠:刑法61条は教唆犯を、62条は幇助犯...
中止犯:中止犯とは「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」が、「自己の意思により犯罪を中止し」ていた場合を指す。 ①中止犯の減免根拠 中止犯において、「刑を減軽…免除する」(刑法43条ただし書)趣旨は、「自己の意思に...
①未遂犯の処罰根拠 刑法44条に対応して、各別の未遂犯処罰規定が置かれている。未遂犯を処罰する趣旨は、保護法益侵害の現実的危険性を惹起せしめた点に当罰性を認めうる点にある。 ②実行の着手時期 未遂犯の処罰根拠は、結果発生...
執行猶予期間の進行開始 執行猶予が例えば1年とか、3年とされたとき執行猶予期間がいつ終了するのかを知るには、執行猶予期間の進行開始のときを確定する必要があります。 進行が開始しなければ、執行猶予期間が経過することもないか...
刑法上、全部執行猶予が伏せず、さらに、刑法上、一部執行猶予も付せない場合でも、薬物使用等の罪についてさらに一部執行猶予を付すことが出来る場合があります。 この法律により、刑法27条は次のとおり読み替えられることになります...
訟廷刑事弁護の実務で無罪を争う場合は実際には多いとは言えず、訟廷刑事弁護実務の多くが実際には情状弁護に重点が置かれた刑事弁護活動となります。なお、情状弁護とは、犯罪を犯してしまったことについては裁判で争わず、犯罪を前提に...
訟廷刑事弁護の実務で無罪を争う場合は実際には多いとは言えず、訟廷刑事弁護実務の多くが実際には情状弁護に重点が置かれた刑事弁護活動となります。なお、情状弁護とは、犯罪を犯してしまったことについては裁判で争わず、犯罪を前提に...