伝聞法則6.伝聞例外5:弾劾証拠
①同一人の矛盾供述に限られるか(328条の趣旨) 328条は、「証拠とすることができない書面又は供述であつても…被告人、証人その他…の供述の証明力を争うためには…証拠と…できる」と定める。この趣旨は、同一人の自己矛盾供述...
①同一人の矛盾供述に限られるか(328条の趣旨) 328条は、「証拠とすることができない書面又は供述であつても…被告人、証人その他…の供述の証明力を争うためには…証拠と…できる」と定める。この趣旨は、同一人の自己矛盾供述...
①実況見分調書 ①-①実況見分調書と伝聞例外 実況見分調書も、実況見分を行った者の認識した内容の真実性が問題となるから、伝聞証拠にあたる。もっとも、「検証の結果を記載した書面」(321条3項)には該当しない。しかし、検証...
①同意の性質 当事者が「同意した書面又は供述は…証拠と…できる」(刑訴法326条)。この趣旨は、証拠に対する当事者の処分権を認め、証拠能力を付与する訴訟行為を認めた点にある(証拠能力付与説)と解する(実務)。 ②原供述者...
被告人の供述で被告人以外の者の供述をその内容とする場合:被告人の供述で被告人以外の者の供述をその内容とする場合には、明文規定がない。もっとも、被告人以外の者の供述の真実性が問題となる以上、324条2項を類推適用し、321...
①「供述…できないとき」 ①-①321条1項2号本文前段は例示列挙か限定列挙か 321条1項2号本文前段にいう「供述…できないとき」は、同条が列挙する場合に限られるか。321条1項2号本文前段は、原供述者を反対尋問しえな...
伝聞法則 「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない」(刑訴法320条1項)。供述証拠は、知覚、記憶、叙述の各過程を経るため、誤りが生じやす...