[銃刀法改正]クロスボウの所持が禁止になります![令和4年3月15日施行]

大変だ! 銃刀法が改正されてクロスボウの所持が禁止されるんだ!

それは大変だチュー!!

いつからだチュー!!

お、おう! もう、改正銃刀法は成立していて、警察庁によると令和4年3月15日から施行されるらしい!

来年の3月だチュー!!

大変だチュー! もう時間がないっチューの!!!

銃刀法改正によるクロスボウの所持の禁止

銃砲刀剣類所持等取締法、いわゆる銃刀法が改正されました(下記引用条文参照)。この改正により、クロスボウの所持が禁止されます。令和4年3月15日以降クロスボウの所持は基本的に犯罪になりますので十分ご注意ください(ただし既に所持しているクロスボウについては処分などのための半年間の猶予期間が設けられています。)。

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。

改正前銃砲刀剣類所持等取締法第3条柱書

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ(引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)(以下「銃砲等」という。)又は刀剣類を所持してはならない。

改正後銃砲刀剣類所持等取締法第3条柱書

所持が禁止されるクロスボウとは

ところでクロスボウってなんだチュー??

クロスボウは、『引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、矢の威力が一定値以上となるもの』を言います。

矢の威力(運動エネルギー)の値は、内閣府令で定めるものとされています。

よ、よくわからないけど、大変なことになったぜ!!

そうだチュー!! これは大変だチュー!!

さっきから慌ててるけど、クロスボウなんて持ってるの??

持ってないチュー!

俺も!!

・・・

罰則について

クロスボウの所持については、刀剣類の所持と同様に、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処されます。

 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第三条第一項の規定に違反して銃砲等(拳銃等及び猟銃を除く。第四号及び第三項において同じ。)又は刀剣類を所持したとき。

・・・以下略

改正後銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の十六第1項

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ(引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)(以下「銃砲等」という。) 改正後銃砲刀剣類所持等取締法第三条の四第1項

改正後銃砲刀剣類所持等取締法第三条第1項

第二条 この法律において「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。

改正後銃砲刀剣類所持等取締法第二条第1項

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃、小銃、機関銃又は砲(以下「拳銃等」という。)を輸入してはならない。

一 ・・・以下略

改正後銃砲刀剣類所持等取締法第三条の四第1項

参考罰則

猟銃の所持の場合

 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第三条第一項の規定に違反して猟銃を所持したとき。

二 ・・・以下略

改正後銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の十一第1項

拳銃等の所持の場合

第三条第一項の規定に違反して拳銃等を所持した場合には、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。この場合において、当該拳銃等の数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の懲役に処する。

改正後銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の三第1項