搭乗者傷害保険と損益相殺(的な調整)

搭乗者傷害保険については、損益相殺(的な調整)の対象とならないと判示されています。

すなわち、平成7年1月30日最高裁判所第二小法廷判決( 平成3(オ)1038 )は、搭乗者傷害保険について「本件…保険金は、被保険者が被った損害をてん補する
性質を有するものではない」ことから、損益相殺(的な調整)の対象とならないとしています。

最高裁法理の理由付け

①「被保険自動車に搭乗中の者を被保険者とし、被保険者が被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然の外来の事故によって傷害を受け、その直接の結果として事故発生の日から一八〇日以内に死亡したときは、保険会社は被保険者の相続人に対して前記死亡保険金の全額を支払う旨を定め」、保険給付の条件が損害の発生に依拠していないこと、②「保険会社は、右保険金を支払った場合でも、被保険者の相続人が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得しない旨の定めがある」ことから、「本件条項は、保険契約者及びその家族、知人等が被保険自動車に搭乗する機会が多いことにかんがみ、右の搭乗者又はその相続人に定額の保険金を給付することによって、これらの者を保護しようとするものと解するのが相当」であり、「被保険者が被った損害をてん補する性質を有するものではない」ことから、損益相殺(的な調整)の対象とならないとしています。