その後、改正プロバイダ責任制限法と併せて、施行は令和4年10月1日と定まりました。
規則案の変更点
規則案は、ログイン前のログイン情報、ログイン後のログアウト情報という侵害情報の投稿そのものと密接に関連づけられたアクセスログのみを開示できるともとれるとても制限的な文言になっていました。この制限的な文言が裁判例などに倣い文言修正されました。
また、補充性について、氏名または住所双方が揃わない場合も満たされることが確認されました。この点も重要だと思います。
改正プロバイダ責任制限法の鍵を握る、#特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則 が本日公布されたとのことです。 施行は、改正法の施行日と同日(今年10月まで)とされています。https://t.co/YpJpYb646a
— 弁護士齋藤理央 I2練馬斉藤法律事務所 (@b_saitorio) May 27, 2022
その後、改正プロバイダ責任制限法と併せて、施行は令和4年10月1日と定まりました。
規則案から、規則へ。その変更点。
— 弁護士齋藤理央 I2練馬斉藤法律事務所 (@b_saitorio) May 28, 2022
ログイン情報について、侵害投稿「前」のログインのうち、投稿と「直近」のものだけが開示されるという制限的な文言が、投稿前後を問わず「相当な関連性を有する通信」であれば情報を開示できるという文言に変更されています。
氏名及び住所について、片方しか保有していない場合も、補充性要件を満たすことが確認させています。
— 弁護士齋藤理央 I2練馬斉藤法律事務所 (@b_saitorio) May 28, 2022
「ログアウト」情報について投稿「後」という制限が外され、投稿「前」の「ログアウト」情報も開示可能となっています。前述の通り、投稿「後」の「ログイン」情報も開示可能となっています。
規則案は、ログイン前のログイン情報、ログイン後のログアウト情報という侵害情報の投稿そのものと密接に関連づけられたアクセスログのみを開示できるともとれるとても制限的な文言になっていました。この制限的な文言が裁判例などに倣い文言修正されました。
また、補充性について、氏名または住所双方が揃わない場合も満たされることが確認されました。この点も重要だと思います。
SMS認証に利用されたSMS電話番号(2条12号)は、電話番号(同3号)としても開示できることが明確にされています(つまり、電話番号も、電話番号以外のSMS番号(IOTなどに(今後)使われる可能性のある020番号など)も開示できる事になりそうです。)。
— 弁護士齋藤理央 I2練馬斉藤法律事務所 (@b_saitorio) May 28, 2022
同14号にIPアドレスを含まないことが明確に。
規則案に対する批判も多かったようで、
— 弁護士齋藤理央 I2練馬斉藤法律事務所 (@b_saitorio) May 27, 2022
規則「案」から、少なくとも文言レベルでは大幅に改善されています。
正直公表された規則案のまま動かないんだと悲観していたのですが、パブコメがこんなに反映することあるんですね。 素晴らしいと思います。https://t.co/Sbm2yW75P9
投稿「前」の「ログイン」と投稿「後」の「ログアウト」に限るという制限的な文言が解消され、投稿「前」の「ログアウト」情報や、投稿「後」の「ログイン」情報という論理的に投稿に用いられたとは考えられない通信も開示対象となりました。現在の裁判例でも最も緩やかな基準に近い文言で妥当と思料。
— 弁護士齋藤理央 I2練馬斉藤法律事務所 (@b_saitorio) May 28, 2022
東京弁護士会所属弁護士/クリエイター
大阪府豊中市出身
早稲田大学教育学部卒業
大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)
2010年 東京弁護士会登録(第63期)
2012年 西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設
2021年 弁理士実務修習修了
2022年 今井関口法律事務所参画
【著 作】
『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)
『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)
『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)
『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)
『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))
『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))
『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))
【セミナー・研修等】
『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』
『リツイート事件最高裁判決について』
『BL同人誌事件判決』
『インターネットと著作権』
『少額著作権訴訟と裁判所の選択』
『著作権と表現の自由について』
【主な取扱分野】
◆著作権法・著作権訴訟
◆インターネット法
◆知的財産権法
◆損害賠償
◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)
【主な担当事件】
『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)
『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)
出版、映像、音楽、ゲーム、キャラクターなどエンターテイメント産業と法を巡る業務を重視しています。
情報のうち 、娯楽、教養など有益なもの(=コンテンツ)を商品・サービスとするコンテンツ産業を巡る契約や紛争解決などの法律問題について、フリーランスから大規模事業者まで幅広く法務を提供します。
今や、メディアに勝るとも劣らない情報流通経路となったインターネットを巡る、知的財産権、人格権を中心とした権利侵害などのインターネットトラブル解決を中心として、大企業から市民の皆様まで対応しています。
情報を用いた販売促進活動と法律の問題などをはじめとしたビジネス法務をフリーランスから大規模事業者まで対象として取り扱っています。
日常の拠点ではない場所に赴く旅行や、その途中に必然的に伴う交通などについて生じる法的課題を解決する法務を提供しています。
食とその土壌を支える農林水産業、そして、さらにそれを支える環境と法の問題について。
こんなときどうする?選挙運動150問150答[第2版]マンガまるわかり著作権 https://t.co/PyRdJXEBGF @amazonより
— iC弁護士 齋藤理央 (@b_saitorio) January 20, 2024
こんなときどうする?#選挙運動150問150答[第2版] https://t.co/CmaVZXuOkc
— iC弁護士 齋藤理央 (@b_saitorio) January 20, 2024
こちらの書籍、
Q109 インターネット上での事実無根の書き込みへの対応方法。
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