貸金、売掛代金など、各種債権の回収業務を弁護士が代理で行うことが可能です。
貸金とは、典型的には返還合意をして貸渡した金員になります。例えば、『何月何日までに(或いはいつでも良いから)返してね』と約束して渡した金銭などが典型的なものです。売掛代金とは、売買契約によって発生する代金支払いを相手方に請求する権利です。典型的には商品の代金を支払ってくれない場合などに、問題になります。
弁護士が介入する場合でも債権回収には、様々な方法があります。 まず、弁護士介入により任意で債権を支払う場合もあることから、任意交渉を先行させるケースが考えられます。
一般的には、支払い期限などを記載した内容証明を郵送し、その後、電話や直接会うなどして、相手方債務者と和解による解決を目指した交渉を進めていきます。また、内容証明の発送のみでも、承ることができます。
交渉が決裂した場合や、受任当初から任意での支払いが期待できないケースについては、法的な対応を検討していかなければなりません。 つまり、強制執行により債権を相手方債務者の意思に委ねず、国家の力を借りて、強制的に実現していくことになります。
債権の発生原因となる合意について公正証書が作成され、当該公正証書の内容により債務名義が発生するケースなどを除いては、強制執行に移行するために民事訴訟や支払い督促などの各種法廷の手続きを経る必要があります。
また、民事訴訟を提起する場合、勝訴判決獲得後の強制執行を成功させる確立を高めるために、民事保全手続きを行うべき場合があります。
いずれにせよ、民事訴訟や支払い督促などを経て、債務名義を獲得した後、強制執行手続きに移行することになります。
強制執行手続きも、不動産を対象とするもの、第三債務者に対する債権を対象とするもの、その他種々の手続きが用意されています。
貸したお金を返してくれない。売り上げを期日に支払ってくれないなど、債権回収でお困りの際は、泣き寝入りせず当事務所までお気軽にご相談をお寄せください。
各種報酬算定表
法律相談
最初の30分間 | 4000円 |
その後10分ごとに | 1000円 |
内容証明
弁護士名義表示なし | 2万1600円(税込) |
弁護士名義表示あり | 4万3200円(税込) |
民事訴訟(交渉段階の弁護士報酬は3分の2まで相談に応じて減額できる場合がございます。)
経済的利益の額が300万円以下の事案 |
着手金 | 経済的利益の額の8%(税別) |
成功報酬 | 経済的利益の額の16%(税別) |
経済的利益の額が300万円以上3000万円以下の事案 |
着手金 | 経済的利益の額の5%+9万円(税別) |
成功報酬 | 経済的利益の額の10%+18万円(税別) |
経済的利益の額が3000万円以上3億円以下の事案 |
着手金 | 経済的利益の額の3%+69万円(税別) |
成功報酬 | 経済的利益の額の6%+138万円(税別) |
経済的利益の額が3億円以上の事案 |
着手金 | 経済的利益の額の2%+369万円(税別) |
成功報酬 | 経済的利益の額の4%+738万円(税別) |
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