むちうち神経症状の後遺障害等級認定に用いる資料1「後遺障害診断書」
むちうち神経症状の後遺障害等級認定においては,首や腰の痛み,手足のしびれなどの後遺症状が自覚される場合に,医師などの他覚所見とともに原則的に神経症状に基づく後遺障害等級第12級ないし第14級の認定を受けられるのか否かを審査してもらうことになります。
後遺障害等級認定に用いる資料としてはまず,後遺障害診断書があります。
後遺障害診断書は,後遺障害等級認定において必須の資料になりますのでむちうち神経症状の後遺障害等級認定おいてもベースとなる資料となります。
「後遺障害診断書」における「自覚症状」については,「自覚症状」欄に記載がない症状は後遺障害等級認定において審査の対象となりません。
したがって,交通事故被害者が後遺障害診断書作成時点において訴えている自覚症状はすべて記載する必要があります。
「他覚所見等」の欄については,文字通り医師という専門的知見を有する第三者がみた交通事故被害者の現在の症状を記載する部分です。可能な限り詳細な医師の診断に基づく症状の他覚的な所見を記載する必要があります。
後遺障害診断書から等級認定の見込みなども回答することが可能ですので,むちうち後,神経症状が残ってしまった場合お気軽にご相談ください。
むちうち神経症状の後遺障害等級認定に用いる資料2
「頸椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移」及び「神経学的所見の推移」
「後遺障害診断書」に加えて,自賠責保険における頸椎捻挫・腰椎捻挫の後遺障害等級認定の用に供される「頸椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移」及び「神経学的所見の推移」という書面があります。
「頸椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移」には1「.自覚症状の推移」「2.他覚所見」「3.画像所見」の欄があります。
「頸椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移」「1.自覚症状の推移」においては,自覚症状が,初診時から自覚されていたか,どのように移り変わっているのか自覚症状の推移を所定の形式で記載することになります。
さらに,「頸椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移」「2.他覚所見」においては,初診時と現在の神経学的な検査所見を記入します。
当該部分において神経学的な検査所見が認められた場合,神経学的な検査所見推移の詳細を記入する際に使用するのが,「神経学的所見の推移」という書式です。
「頸椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移」「3.画像所見」については,事故後MRI撮影やレントゲン撮影で確認された異常の有無などを記載することになります。
後遺障害診断書から等級認定の見込みなども回答することが可能です。また,後遺障害診断書に他の書面を付け足して申請を行うべきかなど,専門的なアドバイスを行うことができます。むちうち後,神経症状が残ってしまった場合お気軽にご相談ください。
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