パブリシティ(publicity)とは、広報活動や宣伝を意味する情報伝達活動全般を指します。
パブリシティ権という名前は、日本の裁判例で言うと、平成元年 9月27日東京地裁判決・金商 849号39頁(光GENJI事件)で初めて判決文上言及されているようです。しかしながら、この判決文によると芸能人の顧客吸引力を肖像権などと区別するためにパブリシティ権と呼ぶ、と言う整理は当事者(原告)側から提唱されていたようです。
おそらくright of publicityの直訳という意味で、異論もほぼない呼び方だったものと考えられます。
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