ショッピングモール

現在、駅直結や、郊外型など様々なショッピングモールが運営され休日など多くの市民で賑わっています。

休日の日比谷ミッドタウンです。午前11時の開店前なのでまだ、閑散としています。

こちらは、日本最大の売り場面積を誇るレイクタウン。多くの人で賑わっています。

ショッピングモール内の勧誘について

ショッピングモール内でウォーターサーバーや、電気通信役務提供の販売勧誘を受けることがあります。こうした勧誘によって締結してしまった契約は、有効なのでしょうか。

まず、電気通信役務の提供については、8日を経過するまでの間、契約を解除できる初期契約解除制度が用意されています。

電気通信事業者と第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第一項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者(第七十三条の二第二項に規定する届出媒介等業務受託者をいう。第二十七条の三第二項第二号において同じ。)がそれぞれ第二十七条の二(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)又は第七十三条の三において準用する第二十七条の二の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。

電気通信事業法 第26条の3 第1項

また、虚偽の説明などがあった場合、消費者契約法にとり契約を取り消せる場合がある他、契約内容について錯誤していた場合も状況によっては民法の規定により契約を取り消せる場合があります。

ショッピングモール内での勧誘についてはトラブル事例が消費者センターのウェブサイトなどでも紹介されています。もしトラブルに巻き込まれた場合は、お気軽に消費者センターや弁護士へのご相談もご検討ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です