看板やガイドブックの映り込みと著作権法上の権利制限規定

併設のベーカリーショップ大地。ピザや各種のパン、チーズなどを販売しています。

ピザとカフェラテ。上に映り込んでいるのは参考にしたガイドブックです。

看板やガイドブックの映り込みについて

ところで、上記の写真には看板やガイドブックが映り込んでおり、看板や表紙の写真などは著作物に当たります。では、このような映り込みは法的に問題ないのでしょうか。しかし、いちいち写り込んだ本の表紙などまで気にしていたら使える写真が限られてしまいます。

この点、著作権法は映り込みについて特別に権利制限規定を置いて手当しています。

これを難しい言葉ですが法的に正確には付随対象著作物と言います。

詳しくは下記の記事に記載していますので興味のある方はご確認ください。

このように著作権法は映り込んでしまった著作物について原則的に利用を適法とする規定を置いています。

いでぼくのピザとカフェラテ

今回の写真は、富士宮市にあるいでぼく(井出種畜牧場)さんに寄って併設のベーカリーショップ大地でピザとカフェラテを頂いて来た時のものです。

ジェノベーゼピザ。冷凍ピザが店内でも販売されています。

カフェラテはこのようにミルクたっぷりでした。

著作権に関する相談について

このように、日常的なSNS投稿などについても著作権法は問題となるため、市民にも身近な法律になって来ています。

iC弁護士齋藤理央は、デジタル著作権を含んだ著作権問題に幅広く取り組んで来ました。著作権について何かお困りごと、ご相談がある際は、お気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です