原発事故において賠償されるべき主体

原発事故によって、賠償を受けるべき主体は、避難対象者として下記のとおり定義されています。

以下文部科学省ホームページ東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」より引用

避難等対象者の範囲は、避難指示等により避難等を余儀なくされた者として、以下のとおりとする。

1 本件事故が発生した後に対象区域内から同区域外へ避難のための立退き(以下「避難」という。)及びこれに引き続く同区域外滞在(以下「対象区域外滞在」という。)を余儀なくされた者(但し、平成23年6月20日以降に緊急時避難準備区域(特定避難勧奨地点を除く。)から同区域外に避難を開始した者のうち、子供、妊婦、要介護者、入院患者等以外の者を除く。)

2 本件事故発生時に対象区域外に居り、同区域内に生活の本拠としての住居(以下「住居」という。)があるものの引き続き対象区域外滞在を余儀なくされた者

3 屋内退避区域内で屋内への退避(以下「屋内退避」という。)
を余儀なくされた者

 このように、原発賠償における被賠償主体としてまず考えられるのが、「避難対象者」として「避難指示等により避難等を余儀なくされた者」と定義されています。

 避難指示は対象区域に対して行政主体が出した合理的な避難指示を言います。

 対象区域とは、1政府が非難を指示した区域すなわち、①政府が住民の避難を指示した区域②政府が屋内退避を指示した区域③政府が計画的な避難を指示した区域④政府が避難あるいは屋内退避の指示まではしなかったが緊急時の避難を準備するように指示した地域⑤政府が自主的な避難を勧奨した地域に加えて、2地方公共団体(南相馬市)が「政府が上記①~④で避難を指示するか避難の準備を指示しなかった」が、独自に避難を要請した地域、とされています。