海難事故など、海上の事故で船舶などが毀損した場合などに備えて、種々の保険が存在しています。
海上を船舶で運行する場合、座礁、火災、他の船舶との衝突、悪天候や気象災害による沈没、特定海域においては海賊の襲撃など、さまざまな危険が存在し、その危険が顕在化するケースも、存在します。
海上の事故などで発生する損害のうち、もっとも代表的なものは船舶の毀損などと考えられますが、毀損の度合いも、全損の場合(船舶が沈没して引き上げが不可能な場合)や、修理可能な場合、全損の可能性が高いが時間が経過しなければ確定できない場合、など種々のケースが存在しています。船舶の毀損においては、例えば修繕を行う場合でも、その金額は高額になりますので、競争入札を経るなどして、修繕費用が決せられる場合もあります。
また、他者所有の船舶などと衝突などしてしまった場合、他者所有の船舶はもちろん、当該船舶に積まれていた積荷、乗っていた乗組員や乗客などの人身損害などに損害賠償責任を課される可能性もあります。
また、ヨークアントワープ規則に照らして共同海損が成立する場合、自船の事故において積荷や乗組員の人身損害等について船主として責任を負わなければならない場合など、海上において発生する法的責任は様々です。
こうした法的責任や、損害について、保険も様々なものがあり、自己所有の船舶が海上事故に巻き込まれたとき、どのような損害について、保険会社に保険金の支払いを請求できるのか、精査されるべきです。
もし、どのような損害について保険給付を請求すべきか、保険会社の提示額が適正かどうか、法的アドバイスを必要とされる場合、お気軽にご相談ください。
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