弁護士代理の原則
訴訟代理人の資格について規定する、民事訴訟法第54条1項本文は、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない」と定めます。
このように民事訴訟の代理業務は、弁護士に基本的に独占されています。
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)でも、弁護士資格を有する弊所弁護士において、民事訴訟の代理業務を承ることが可能です。
弁護士資格がないと、基本的に訴訟手続きの代理人にはなれないんだね。
民事訴訟訟廷弁護士業務対応案件について
また、弊所弁護士齋藤理央は比較的幅広く民事訴訟の代理業務の経験があることから、民事訴訟の代理業務は高度に専門的な特殊な案件(※)でない限り、基本的に対応可能範囲とさせていただいております。
特に著作権侵害や、インターネット事案、交通事故訴訟を初めとする損害賠償事案は相当数の訟廷弁護士業務の取り扱い経験があることから、円滑な業務が可能と考えております。
また、控訴審も複数件の取り扱い経験があることから、民事訴訟の控訴審の代理業務についてもご相談頂くことができます。
さらに、上告審の取り扱い経験もあることから、上告審の代理業務をお受けすることもできます。
※税務訴訟や、難度の高い医療過誤訴訟など特殊かつ専門性の高い案件については、受任が依頼者のために最善でないと判断した場合、その旨を伝えさせていただきます。
まずはお問い合わせください。
そのうえで、受任の可否を判断するっス。
民事訴訟に関する法律相談
比較的幅広く民事訴訟の対応経験があることから、民事訴訟に関して幅広く法律相談をしていただくことができます。
民事訴訟についてなにかお困りの際はお気軽にご連絡ください。
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