この,自賠法16条の3第1項を受けて発せられる告示が,「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(以下「支払基準」という。)です。
「支払基準」は,「後遺障害による損害」の項目の冒頭で次のように述べています。
後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とし、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める等級に該当する場合に認める。 等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。
このように,自動車損害賠償保障における,後遺障害の等級認定は,後遺障害を等級別に把握しその評価を行う労働者災害補償保険上の手続きを準用して行うことが明記されています。
そして,自動車損害賠償保障における後遺障害の等級区分とその評価は,第一次的に損害保険料率算出機構の元にある各地の損害調査事務所によって,行われることになります。
このような手続きを経て認定された後遺障害の等級は,自賠責保険の保険金額の決定だけでなく,その後の任意保険会社との示談金額の交渉や,交通事故に基づく損害賠償請求訴訟の中の後遺障害の存在やその重さ,そこから算定される慰謝料や逸失利益について,参考にされる重要な資料になります(もっとも裁判所は認定された等級に拘束されるわけではありません。)。
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