交通事故訴訟を提起すべき裁判所について

交通事故の相手方に対する訴訟提起をする場合,まず,訴訟を提起する裁判所を選択しなければなりません。

どの裁判所に訴訟を提起すべきか,民事訴訟法等が,裁判所の管轄の問題として,細かく規定しています。

例えば,訴額(相手方に対して,支払いを請求していく金額)が140万円以上であれば,地方裁判所の管轄とされますし,140万円を超えない価格であれば,簡易裁判所の管轄とされます(裁判所法24条,33条)。これを事物管轄と言います。

次に,地方裁判所であればどこの地方裁判所に訴訟を提起していくのか,決定しなければなりません。たとえば,東京地方裁判所に訴訟を提起するのか,千葉地方裁判所に訴訟を提起するのか,地理的な意味合いで裁判所を決めなければなりません。なお,一つの地方裁判所である東京地方裁判所にも,たとえば本庁と立川支部があるなど,管轄が分かれている場合があります。これを土地管轄と言います。

交通事故における損害賠償請求訴訟の場合,土地管轄は,被害者の住所地(被害者が原告の場合民事訴訟法5条1号,被害者が被告の場合民事訴訟法4条1項),加害者の住所地(加害者が被告の場合民事訴訟法4条1項),交通事故が起きた場所(民事訴訟法5条9号)などに認められます。また,自賠法上の運行供用者責任を追及していく場合は,運行供用者の住所地に対して訴訟を提起することもできます。