交通事故法律相談においてご用意いただく書面

交通事故の法律相談において、ご用意いただくべき主だった書類をご紹介します。もちろん下記は交通事故において発生する書面のごく一部です。交通事故に関連すると思われる資料は,法律相談においてはあって困るものではありませんので,下記書類に限らず,交通事故に関係がありそうな資料はすべて,お持ちいただければ幸いです。

交通事故後
〇交通事故証明書
交通事故の発生を証明するための書面です。詳しくは交通事故証明書に関する記事をご覧ください。交通事故証明書により、交通事故の発生や,交通事故発生の日時,場所,相手方加入の自賠責保険会社などが確認できます。

通院後
〇診断書等
交通事故後,交通事故受傷により整形外科などの病院に通院されている場合で,あらかじめ病院に対して診断書などを発行してもらっている際は,診断書などをお持ちください。ご相談のために,診断書を新たに発行してもらう等の必要はありません。あくまで,勤務先などに提出するために発行したもらったものがお手元にある場合に限り,参考とさせていただくため,法律相談にお持ちいただければ十分です。

治療終了後
〇後遺障害診断書
交通事故受傷後,通院した病院の医師が,交通事故受傷について,症状固定(交通事故受傷が今後の加療によっても,今以上に回復しない段階まで回復した時点)を診断し後遺症が残存したと判断し,後遺障害診断書が作成された場合,当該後遺障害診断書をお持ちください。後遺障害診断書は,症状固定時における後遺症の症状を診断したもので,残存した後遺症の把握や,後遺症に対して認定される等級の予想に大変有用な書類となります。

示談提示後
〇提示書面
相手方任意保険会社が,交通事故示談について支払う意思を示した金額が記載された書面です。書面提示後は,弁護士費用の算定方法も変わってきます。提示書面がある場合は,事前に送付いただくか,ご持参下さい。事前に郵送やFAX,メールなどで送付いただければ,あらかじめ,保険会社の提示が訴訟(裁判)手続によってどの程度上昇するか(あるいは、上昇しないか。)算定することも可能です。