交通事故案件依頼のメリット・受任の流れ

交通事故案件を弁護士に依頼するメリット

適切な賠償額へ至りやすい


保険会社の提示してくる示談金額には注意が必要っす!

損害保険会社は、多くの交通事故案件の示談代行を行っています。その意味で、交通事故被害者の無知や不安な心理を良く知っており、そうした無知や不安に付け込んで適切な示談金額と比べて低廉な水準の和解金で示談を結ぼうとしてくるケースも見受けられます。


中立な裁判所の賠償基準で示談しないと、公平とはいえないですね!

弊所弁護士は、相談件数500件など、多様な類型の交通事故事案に関わってきた経験があります。また、適切な示談金額(=裁判所基準)を念頭に置いた交渉を行います。交通事故示談賠償の法的知識・経験がない中で、個人で示談交渉をするより、弁護士介入した方が示談額を適切な額に近付けやすいと言えます。

https://ns2law.jp/2018/07/26/%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%ef%bc%81%e4%ba%a4%e9%80%9a%e4%ba%8b%e6%95%85%e2%91%a3/

交渉のストレスから解放される

交通事故でただでさえつらい時期に、ご自身で示談交渉というストレスフルな行動を行うのは、とても辛いことです。

弁護士を依頼して窓口に立てれば、直接の交渉はすべて弁護士が行う(むしろ、受任後はご自身での交渉は控えて頂くことになります。)ので、煩わしい交渉ストレスからは解放されて、交通事故の治療やご自身の生活に力を注いで頂けます。

1人で抱え込まずに、気軽にご相談ください!


第1 交通事故弁護士案件相談受任の流れ

STEP1-1  お問い合わせ・相談予約

お電話・メールでお問い合わせください。お電話番号は、03-6915-8682になります。お電話の場合,弁護士が事務所におり,かつ、電話に出れる状態の場合弁護士がそのまま対応する場合もございます。メールの場合や,弁護士不在などの場合は折り返し対応などとさせていただきます。連絡先と無料法律相談ご希望の日時、簡単な事案の概要などをお伝えいただくと,折り返し電話対応等スムーズに進みます。

交通事故でお悩みの際は、まずはご連絡ください。

03−6915−8682

STEP1-2  弁護士による電話でのカウンセリング・電話法律相談

弁護士による電話対応,折り返しのお電話において,交通事故の段階(事故直後・治療中・治療終了・示談提示後・時効直前),類型、争点を聴取しこれに応じて、交通事故一般に関するカウンセリングを実施します。

また,交通事故の段階,類型などに応じて資料などがなければ法律相談が実施できないと判断した場合は,別途資料の送付などをご案内させていただき,改めて電話乃至ご来所での法律相談をご提案させていただきます。

また,重篤な案件などご来所の必要があると判断した場合、来所法律相談の実施を提案させていただきます。

電話ですぐに弁護士が必要な状況ではないと判明するケースもあるんだ!

STEP2 交通事故法律相談

交通事故法律相談は、資料をあらかじめご郵送いただくか、ご持参いただき、資料に基づいた相談者様の交通事故状況に応じて、個別具体的なアドバイスをさせていただくことが原則です。

そのうえで、弁護士介入が適切と思料される場合は、弁護士介入のメリットなどをご案内させていただきます。このとき、相談者様においても委任したいとお考えであれば、委任契約を締結させていただけます。もちろん当日決められないとお考えの場合は、後日ご検討結果をご連絡いただく形でも構いません。弁護士介入がご相談者様の利益にならないと判断した場合は、その旨をお伝えさせていただきます。

依頼をお受けする場合は、必ず一度お会いしての法律相談の実施が必要となります。

STEP3 弁護士介入後の流れ

委任契約書に双方署名押印のうえ、着手金をご入金いただければ、弁護士が交通事故事案の解決に向けて、始動いたします。後はお任せいただければ、事案処理をすすめ、進展に応じてご報告・ご相談させて頂き、順次ご意志を確認しながら、事案処理を進めてまいります。

煩雑な手続きや、交渉のストレスからある程度、解放されます。

第2 交通事故案件の料金

弁護士費用特約が利用できる場合

ご自身の自動車賠償責任保険や、その他火災保険などに、弁護士費用特約が付帯している場合があります。弁護士費用特約についての詳細は、こちらをご覧ください。弁護費用特約においては、一旦入金いただいた弁護士費用を弁得損保に請求するのが原則ですが、迂遠なので、現在では、依頼者様の弁護費用特約損保と当事務所で直接連絡・入金の手続きを行うことが殆どであり、依頼者様から直接弁護士費用を頂かないことが殆どです。弁護士費用はLAC基準で算定いたしますが総計で300万円を超える場合は、一部弁護士費用を頂く場合もございます。もっとも、その際は、弁護士費用が弁護士費用特約を超過する見込みがある旨お伝えします。

https://ns2law.jp/2018/09/21/%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e8%b2%bb%e7%94%a8%e7%89%b9%e7%b4%84%e6%a6%82%e8%a6%81/
https://ns2law.jp/2018/07/26/%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e8%b2%bb%e7%94%a8%e7%89%b9%e7%b4%84%e3%81%a8%e3%81%af/