動画メディア(Youtube)インラインリンク表示と著作権法の定める公衆送信権

ららぽーと豊洲は、都心からもすぐに行ける大型ショッピングモールです。

豊洲駅とも直結で、また、大型の駐車場もあることから車でも、公共交通機関でも行きやすい立地となっています。

ららぽーと豊洲中庭の様子動画メディア(Youtube)インラインリンク表示と著作権法

アイキャッチ画像にもなっている、ららぽーと豊洲の中庭からは海が見え、観光船も発着しています。

東京は海が見える場所も多くないので、都心からアクセスのいい憩いの場として嬉しい存在ですね。

中庭の様子をiPhoneで動画撮影し、動画はYoutubeにアップしたものをインラインリンク表示しています。

Youtube埋め込みとウェブ素材

上記の動画メディアは、Youtubeの自身の管理するチャンネルにあげた動画からインラインリンクで表示しています。

では、インラインリンクは法律上はどのように評価される行為なのでしょうか。それだけでやはり、著作物の利用行為にあたるのでしょうか。

このインラインリンクについては、例え無断アップロードされた著作物でも、インラインリンクを貼るだけの行為であれば著作権法で定められた著作物の利用には当たらないため、著作権を侵害しないと判断されています(但、著作者人格権は侵害する場合がありますのでご注意ください。)。このように、インラインリンク行為は、著作物の利用行為に当たらないとした裁判例があります。その判断を示した裁判例は、知財高裁判決平成30年4月25日等です。

知財高裁判決平成30年4月25日については、下記で詳しく解説していますのでご興味のある方はご参照ください。

このように、YouTubeにあげられた動画についてはインラインリンク(埋め込み)表示しても著作権法上の公衆送信権を巡る問題は、生じないと考えられています。

インターネット上の著作権侵害事案について

弁護士齋藤理央は、インターネット上の著作権侵害について、幅広い対応経験を有しています。もし、インターネット上の著作権侵害についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。