米国では規制国家化が進んでいるという分析もありますが、日本も同様の流れがあるものと思われます。
ただ、日本では規制法(regulation)という仕組みはあまり定着しておらず、正式な法令用語ではありませんが業法などが近い側面も持った概念と思われます。
そして、法律が大枠を決めて、省令や規則に委任され、さらに監督指針やガイドラインといったより詳細な指針によって具体化されます。
この意味で、実質的な構造は似ている面も出てきます。
電気通信事業法と情報流通対処法
例えば、電気通信事業者向けの業法(規制法)として総務省が所管する電気通信事業法と、その特則とも言える情報流通対処法が想起されます。
例えば、情報流通対処法は、「電気通信事業者」の中でも「特定電気通信役務」を提供する「特手電気通信役務提供者」におけるさらに「大規模特定電気通信役務提供者」に対して、「大規模特定電気通信役務提供者は、前条第一項の規定による指定を受けた日から三月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない」(情報流通対処法22条1項柱書)などとした上で、送信防止措置について、一般的な電気通信事業者にも、特定電気通信役務提供者にも課されない加重された義務を課しています。
また、情報流通対処法が定める発信者情報開示請求権も、電気通信事業法が事業者に対して課している規制である、通信の秘密(電気通信事業法4条)について、これを解除する場面を定めている側面があります。

弁護士法人EIC


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