旅行・レジャーを巡る法律業務について

旅行・レジャー中の事件・事故の御相談は弊所まで

旅行・レジャー中思わぬ事故・事件に巻き込まれ生命・身体・財産などに対して損害を被ることがあります。そうした際、まずは事件・事故の相手方に損害賠償を請求していくことになります。損害賠償請求とは、簡単に言えば、生じた損害を金銭で賠償することを相手に要求していくことを言います。損害賠償請求の相手方は1次的には事件・事故の相手方ですが、相手方等が賠償保険などに加入していた場合、保険会社に請求をしていくべき場合も存します。すなわち、保険会社の方が資力の点などから、より高い可能性で賠償金を実際に支払うケースが多いことなどから、保険会社への請求が可能なケースであれば、保険会社への請求を検討する必要があります。

旅行レジャー法務への弁護士介入

弁護士が介入し、相手方・保険会社などに依頼者に代わって損害賠償交渉、訴訟を行っていきます。慣れない交渉や訴訟の手間・心理的負担を軽減できますし、賠償額も最大限になるように最善を尽くします。

弊所の特徴

弊所弁護士齋藤理央は250本に及ぶスクーバダイビングの経験があり、危険を伴うレジャーの実際を熟知しています。また、海自補佐人として海の弁護人の資格を有し、賠償科学会に属し、交通事故案件の処理経験から保険会社との交渉経験も十分です。以上の諸点から、旅行やレジャーに伴う事件・事故の法的紛争について適した弁護士であると自負しています。