スクーバ(スキューバ)ダイビングと事故訴訟

スクーバダイビング(スキューバダイビング)における事故で、問題となる争点は様々ですが、殆ど必ず問題となるのは、過失と損害論です。

スキューバダイビングのリスク

平成16年 5月28日大阪地裁判決(平13(ワ)4429号 損害賠償請求事件)は、「スキューバダイビングは,自給式水中呼吸装置を用いて行う潜水をいい,呼吸,交信等において強い制約を受ける上,水圧,窒素濃度等により身体的にも強い負担がかかり,水中で呼吸しながら活動するという人間にとって特殊な状況は,それだけで精神的なストレスを受けることとなり,技術を習得した場合であっても,いざ実践となると思わぬミスを犯すことがあり得る。そして,いったん事故が生じた場合には,死亡を含む重篤な状態に至ることが多い」と述べています。

スキューバダイビングのリスクと注意義務及び適切措置、救護義務

同判例は続いて、「特に初心者においては,技術が不足している上に,水中という特殊な環境の下,各種のストレスにより精神的に不安定な状態になり,パニックを起こしやすく,講師等の適切な指導等がなければ,安全な遊泳をすることが困難であり,異常な事態が発生した場合にこれに即応して適切な対応をとることが出来ない可能性が高い」と述べ、以下のようにスキューバダイビング講師に高度の注意義務と措置及び救護義務があると解しました。

すなわち同判例は、「そうすると,スキューバダイビングの初心者に対して,水中で指導を行う講師には,このような危険をふまえ,極めて高度の注意義務が課されていると考えるべきである。具体的には,スキューバダイビング講習会の受講生の動静を常に把握し,受講生に異常な事態が生じた場合には直ちに適切な措置や救護をすべき義務を負うと解するのが相当である」と断じています。

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