刑法各論:論点:財産犯:親族相盗例
①処罰阻却根拠:244条1項は窃盗罪、不動産侵奪罪について、その刑を免除すると定めている。親族間の窃盗が一律に免除される点については政策的観点を加味しなければ説明がつかず、処罰阻却の根拠は、法は家庭に入らずという政策的側...
①処罰阻却根拠:244条1項は窃盗罪、不動産侵奪罪について、その刑を免除すると定めている。親族間の窃盗が一律に免除される点については政策的観点を加味しなければ説明がつかず、処罰阻却の根拠は、法は家庭に入らずという政策的側...
窃盗罪は、財産犯の中でも基本的な犯罪類型です。万引きや置き引き、空き巣などその類型も多様です。窃盗罪で逮捕起訴された場合など、弊所へのご相談もご検討ください。 弁護士齋藤理央は、様々な類型の窃盗事件について対応経験があり...
横領罪と窃盗罪の区別 ①-①横領罪との区別 奪取財たる窃盗罪と、横領罪との区別は占有侵奪の有無にある。すなわち、「窃取」とは、他人の意思に反して占有を自己に移す行為である。共同管理する物を、無断で自己の管理下に移せば、自...
財産犯は、お金や貴金属など財産に対する侵害を刑事罰で罰する犯罪の類型です。典型的なのは、人の物を盗む窃盗罪や、人を騙してお金をもらい受ける詐欺罪などです。 ここでは、財産犯の多くに共通する刑法上の論点をご紹介します。論点...
①財産犯の分類 財産犯はまず、毀棄罪と、領得罪にわけられる。領得罪は、占有を移転する奪取罪、占有を移転しない横領罪に分かれる。奪取罪は相手の意思に反する奪取行為たる、窃盗罪、強盗罪と、相手の瑕疵ある意思に基づく占有移転に...
刑法第65条条文 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 刑法65条の解釈 ①刑法65条1項及...
①教唆犯:「人を教唆して犯罪を実行させたものには、正犯の刑を科する」(刑法61条)。「人を教唆して」とは、犯意の無い者に犯意を惹起する行為をいう。この①犯意を惹起する行為に②よって(因果関係)③正犯が実行行為にでたとき、...
①幇助犯:「正犯を幇助した者は、従犯とする」(刑法62条1項)。「幇助」とは、正犯の実行行為を援助、容易にする行為をいい、方法に制限はない。 ②幇助の因果関係:幇助行為と実行行為の間には、幇助行為が実行行為を容易にした、...
①着手前の離脱 共謀(相手を利用し自己の犯罪として法益侵害を企図する意思を有し、これを相互認識しあっている状態)関係を形成した共犯者が、実行行為前に共謀関係を解消したとして「共同して…実行した」と評せないためには、どのよ...
不作為に基づく共同正犯の限定:不作為も行為であり、共謀が認められる限り「共同して…実行した」(刑法60条)と評しうるから、共同正犯の成立を観念できる。しかし、作為義務を有さないものも不作為犯を「共同して…実行した」と評せ...