刑事訴訟法:論点:伝聞法則2.伝聞例外1:検察官面前調書
①-①321条1項2号本文前段は例示列挙か限定列挙か:321条1項2号本文前段にいう「供述…できないとき」は、同条が列挙する場合に限られるか。321条1項2号本文前段は、原供述者を反対尋問しえない障害事由がある場合、検面...
①-①321条1項2号本文前段は例示列挙か限定列挙か:321条1項2号本文前段にいう「供述…できないとき」は、同条が列挙する場合に限られるか。321条1項2号本文前段は、原供述者を反対尋問しえない障害事由がある場合、検面...
①「供述…できないとき」 ①-①321条1項2号本文前段は例示列挙か限定列挙か 321条1項2号本文前段にいう「供述…できないとき」は、同条が列挙する場合に限られるか。321条1項2号本文前段は、原供述者を反対尋問しえな...
①伝聞法則:「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない」(刑訴法320条1項)。供述証拠は、知覚、記憶、叙述の各過程を経るため、誤りが生じや...
伝聞法則 「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない」(刑訴法320条1項)。供述証拠は、知覚、記憶、叙述の各過程を経るため、誤りが生じやす...
[CASE01] 控訴審において量刑不当の主張が認められた事案 [審級]控訴審 [裁判所]東京高等裁判所 [判決内容]破棄自判 [事案の概要] 第一審において,懲役1年8月の有期懲役刑をくだされた事案で,控訴審から当職が...
刑事事件における弁護人選任のメリット 刑事事件に弁護人を選任することで法的知識を持った弁護士を刑事手続き全般に携わらせて、適切な法的アドバイスや弁護活動の利益を刑事手続き全般に渡って受けることが出来ます。身体拘束など苛烈...
刑事事件における弁護人選任のメリット 刑事事件に弁護人を選任することで法的知識を持った弁護士を刑事手続き全般に携わらせて、適切な法的アドバイスや弁護活動の利益を刑事手続き全般に渡って受けることが出来ます。身体拘束など苛烈...
逮捕勾留や、犯罪の嫌疑を受けて警察から連絡があった場合など、なるべく早急な弁護人の選任が望まれます。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、上告から被疑者弁護、重大犯罪から比較的軽度の犯罪まで幅広く取扱経験がございま...
弁護士として、控訴審や上告審などの案件に対応することもありますが、そうした事案に対応したときほど逮捕勾留段階や一審での主張立証の迅速かつ適切な対応の重要性をまざまざと感じます。 このような経験を通じて、弁護...
刑事弁護業務の内容 刑事弁護業務の内容は、大きく、被疑者段階と、被告人段階で分かれます。被疑者段階は不起訴などを目指した捜査機関に対する折衝や、身体拘束からの解放を中心とした起訴前弁護活動を行います。これに対して、起訴後...