未遂1.実行の着手(刑法43条本文)
①未遂犯の処罰根拠 刑法44条に対応して、各別の未遂犯処罰規定が置かれている。未遂犯を処罰する趣旨は、保護法益侵害の現実的危険性を惹起せしめた点に当罰性を認めうる点にある。 ②実行の着手時期 未遂犯の処罰根拠は、結果発生...
①未遂犯の処罰根拠 刑法44条に対応して、各別の未遂犯処罰規定が置かれている。未遂犯を処罰する趣旨は、保護法益侵害の現実的危険性を惹起せしめた点に当罰性を認めうる点にある。 ②実行の着手時期 未遂犯の処罰根拠は、結果発生...
執行猶予期間の進行開始 執行猶予が例えば1年とか、3年とされたとき執行猶予期間がいつ終了するのかを知るには、執行猶予期間の進行開始のときを確定する必要があります。 進行が開始しなければ、執行猶予期間が経過することもないか...
刑法上、全部執行猶予が伏せず、さらに、刑法上、一部執行猶予も付せない場合でも、薬物使用等の罪についてさらに一部執行猶予を付すことが出来る場合があります。 この法律により、刑法27条は次のとおり読み替えられることになります...
訟廷刑事弁護の実務で無罪を争う場合は実際には多いとは言えず、訟廷刑事弁護実務の多くが実際には情状弁護に重点が置かれた刑事弁護活動となります。なお、情状弁護とは、犯罪を犯してしまったことについては裁判で争わず、犯罪を前提に...
訟廷刑事弁護の実務で無罪を争う場合は実際には多いとは言えず、訟廷刑事弁護実務の多くが実際には情状弁護に重点が置かれた刑事弁護活動となります。なお、情状弁護とは、犯罪を犯してしまったことについては裁判で争わず、犯罪を前提に...
一部執行猶予について 刑法の一部を改正する法律が平成28年6月1日より施行され、一部執行猶予制度が実務上運用されています。 一部執行猶予に関する改正後刑法の関連条文 (刑の一部の執行猶予) 刑法第二十七条の二 1項 ...
①有形力行使 ①-①有形力行使と「強制の処分」 刑事訴訟法197条1項本文は任意捜査を許容するとともに、197条但書は強制捜査法定主義を定める。それでは、法律の規定なくしては行えない「強制の処分」とはどのような捜査をさす...
①同一人の矛盾供述に限られるか(328条の趣旨) 328条は、「証拠とすることができない書面又は供述であつても…被告人、証人その他…の供述の証明力を争うためには…証拠と…できる」と定める。この趣旨は、同一人の自己矛盾供述...
①実況見分調書 ①-①実況見分調書と伝聞例外 実況見分調書も、実況見分を行った者の認識した内容の真実性が問題となるから、伝聞証拠にあたる。もっとも、「検証の結果を記載した書面」(321条3項)には該当しない。しかし、検証...
①一事不再理効 確定判決を経た場合、判決で免訴を言い渡さなければならない。この趣旨は、憲法39条後段に規定された、二重の危険の禁止に由来すると解される。すなわち、何人も「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない...