デジタル全盛の前の時代においては著作権は直接作品と経済的価値を換価する媒介として機能していました。
しかし、デジタル全盛の現代は必ずしも著作権が直接作品の経済的価値への換価を媒介する場面ばかりではなくなってきているようです。
例えば、TwitterやInstagramにおけるフォロワー数やYouTubeにおけるチャンネル登録者数など、社会的地位とも言えるデジタルデータが、作品と経済的価値、社会的影響力の換価を著作権に代わり直接媒介しているように思える場面も増えています。
では、著作権は不要となったのでしょうか。この点、著作権はもちろん場面においては経済的価値との換価を直接媒介する本来的機能を果たすと考えられます。
しかしながら、デジタル全盛の現代において一部著作権の役割が後退している面は否めないのかもしれません。
また、デジタルデータが換価を媒介する場面でも、例えばフォロワー数やチャンネル登録者数などを第三者が無断で著作物を利用することで不当に得ることを防止する機能は果たすと考えられます(ただし、著作権はそもそもそのような場面をコントロールすることを予定して設計されていないため、十分に機能しない可能性も懸念されます。)。
そのような一部著作権に代わる役割も果たしつつあるように思えるデジタルデータの法的保護なども今後問題となるでしょう。また、その際当該データは一次的にはプラットフォーマーとの契約関係に基づいて発生し、一般ユーザーは当該契約関係に拘束されるため、一般ユーザーとプラットフォーマーの契約関係に関する調整は今後ますます重大性を増すものと考えられます。何らかの法規制も必要となってくるのかもしれません。
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、無断転載などのデジタル著作権侵害などインターネットトラブルの解決や、コンテンツ事業の法的支援を重視しています。デジタル著作権問題などでお困りの際はお気軽にご相談ください。
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