この記事のアイキャッチに利用している画像にはたまたまキャラクターの映り込みがあります。このことはキャラクターの著作権を侵害し違法なのでしょうか。
すなわち、上記の写真の中央下に、キャラクターの印刷された写真パネルがあります。この写真は、道の駅朝霧高原の雰囲気や、バックに富士山が写っている写真を撮りたくて撮影したもので、キャラクターの写真パネルが映り込むことは避け難いものでした。しかし、キャラクターが写り込んでいるため、この写真は著作権侵害となるのでしょうか。
実は、かつてはこのような利用でさえ、著作権法上問題がある利用とされており、モザイクで消すなどの処理が行われる場合もありました。それでは、あまりに不便なので著作権法に利用を適法とする規定が用意されており、現在ではこのような利用は原則的に適法となっています。
著作物の映り込みと付随対象著作物
この点、著作権法は映り込みについて特別に権利制限規定を置いて手当しています。
これを難しい言葉ですが法的に正確には付随対象著作物と言います。
この規定により上記写真の映り込みは、適法と考えることができることになります。
詳しくは下記の記事に記載していますので興味のある方はご確認ください。
朝霧高原から見る富士山
朝霧高原に行ってきました。
道の駅朝霧高原の裏側に高原があり、聳え立つ富士を拝むことができます。のどかな高原の風景と雄大な富士を併せて臨むことができます。
朝霧高原へのアクセス
ツイートにもあるとおり、中央自動車道から車で2時間です。道の駅朝霧高原をナビに設定して向かいました。公共交通機関ですと、バスが道の駅朝霧高原に接続しているようです。
著作権に関する相談について
このように、日常的なSNS投稿などについても著作権法は問題となるため、市民にも身近な法律になって来ています。
iC弁護士齋藤理央は、デジタル著作権を含んだ著作権問題に幅広く取り組んで来ました。著作権について何かお困りごと、ご相談がある際は、お気軽にご相談ください。
高速道路と交通事故
朝霧高原までは、高速道路である中央自動車道で向かいました。ところで、高速道路上でも交通事故が起きる場合があります。また、高速道路という性質上、重大事故につながるケースもあります。
高速道路上の交通事故の過失割合については過失相殺基準という基準の策定が一般道路に比べて遅れていました。そこで、日本弁護士連合会交通事故相談センター東京支部と、東京地方裁判所民事27部(交通部)とでの協議を経て、高速道路上の交通事故に関する過失相殺基準が策定されるに至っています。
このように、高速道路上の交通事故は一般道路上の交通事故と過失相殺基準が異なりますのでご注意ください。
交通事故に関するご相談について
弁護士齋藤理央(東京弁護士会所属)は、交通事故に関するご相談も承っていますので、もし交通事故でお困りの際はお気軽にご相談ください。
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