交通事故訴訟の概要

交通事故訴訟は、訴額に応じて地方裁判所あるいは簡易裁判所に訴えます。

簡易裁判所が担当するのは、物損や軽佻な人身傷害事故など損害額(請求額)が法定の金額(※1)を下回る場合(※2)です。

東京地方裁判所が管轄する交通事故訴訟については、東京地方裁判所民事第27部(※3)ないし東京地方裁判所立川支部が審理を担当(※4)します。

訴訟は訴状を裁判所に提出することで提起され、被告に訴状などが送達された後、第一回口頭弁論の後、通常複数回の弁論準備手続期日を経て争点整理を行います。

また、和解が見込まれる事案については裁判所関与のもと、和解が試みられます。

双方合意した場合は和解で訴訟が終了します。

双方合意に至らず、取下などの特別の事情もない場合は、審理が熟した段階で判決が下されることになります。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)弁護士は、複数の交通事故訴訟の対応経験があります。もし中央およびその近隣で交通事故トラブルでお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

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※1 簡易裁判所が管轄する民事訴訟の訴額は140万円です(引用1)。

※2 ただし、事案により裁量で移送される場合(引用2)があります。

※3 東京地方裁判所に置かれた、交通事故訴訟の専門部署です。

※4 これは、管轄の問題ではなく裁判所内の事務分掌の問題です。すなわち、交通事故の専門部署を設け審理させることで、事案処理の効率化、適正化を図っています。あるいは、多摩地区の事案については地理的な要因から立川支部が事案処理を担当します。

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引用1

裁判所法第三十三条(裁判権) 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第百八十六条、第二百五十二条若しくは第二百五十六条の罪に係る訴訟
○2 簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第百三十条の罪若しくはその未遂罪、同法第百八十六条の罪、同法第二百三十五条の罪若しくはその未遂罪、同法第二百五十二条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条の罪、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三十一条から第三十三条までの罪若しくは質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第三十条から第三十二条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第五十四条第一項の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、三年以下の懲役を科することができる。
○3 簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。

引用2

(簡易裁判所の裁量移送)
民事訴訟法第十八条 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

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