被害者参加制度の解説ページ

具体例もあり,わかりやすく被害者参加制度及び被害者参加制度と弁護士の関わりを理解していただけるように留意して作成した弁護士監修の被害者参加制度解説ページです。

被害者参加制度とはどういった制度ですか? 

裁判に参加できるようになりました。

被害者参加制度導入前

被害者参加制度導入

被害者参加制度の導入により,被害者も被害者参加人として独立の地位を認められ、裁判に参加できるようになりました。

 犯罪被害者は、刑事裁判に参加することを申し出,裁判所に刑事裁判への参加を許可された場合「被害者参加人」という刑事裁判における独立の地位を認められることになりました。

 参加が許可された後は,この「被害者参加人」という刑事裁判の一員として,刑事裁判に正式に参加することができるようになります。 

 被害者参加人としての参加が許可された刑事裁判では,これまでのように刑事裁判における独立した地位がない状態,すなわち,「一般の傍聴人としてしか裁判に関与できない状態」が解消されることになりました。 

でも参加の申し出をして,「被害者参加人」としての地位を許可されない限り,これまで通り,裁判に参加することは認められないんだね!

さらにワンポイント:条文チェック

刑事訴訟法316条の33第1項は、被害者参加制度を下記のとおり規定しています。

第三百十六条の三十三 裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。
一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
二 刑法第百七十六条から第百七十九条まで、第二百十一条、第二百二十条又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪
三 前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第一号に掲げる罪を除く。)
四 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪
五 第一号から第三号までに掲げる罪の未遂罪

 このように,犯罪被害者が刑事裁判に被害者参加人として参加できるのは,裁判所が「事情を考慮し、相当と認めるとき」であって、参加を申し込めば必ず認められるわけではありません。

 さらに,被害者としての参加を申し出ることができるのは,すべての犯罪被害者ではありません。刑事訴訟法316条の33第1項各号は,被害者として参加を申し出ることができる犯罪を,「故意の犯罪行為により人を死傷させた罪」や,強姦,強制わいせつなどの性犯罪事案等、及びその未遂等に限定しています。

 ここには,犯罪被害者として裁判に参加することが適切な犯罪を選び,被害者が発生するすべての犯罪について被害者が参加することで収拾がつかなくなる事態を避ける意図も含まれているものと考えられます。

検察官の権限行使に意見を述べ説明を受けられるようになりました

被害者参加制度の導入により,被害者参加人として検察官の権限行使に対して意見を述べ,意見を述べた権限行使に関して説明を受けることができるようになりました。

 事例では,被害者参加人が検察官に対して,証人尋問の請求を行うべきだと意見し,検察官はこれに応え,証人尋問を請求することを被害者参加人に説明しています。

 もちろん,被害者参加人は意見を述べることができるにとどまり,その意見に対して権限を行使するかしないかは,検察官の裁量次第です。

 しかし,法律上明確に「意見を述べ」,「説明を受け」ることができるようになった点で,従来の部外者同然だった立場から被害者の刑事裁判における地位は大きく改善されています。

検察官は,刑事裁判において様々な権限を持っているんだ。その権限行使に対して意見をすることで,刑事裁判に犯罪被害者の意思も反映していくんだね!
 

さらにワンポイント:条文チェック

刑事訴訟法316条の35は、被害者参加人の検察官に対する意見を述べ、説明を受ける権利を下記のとおり規定しています。

刑事訴訟法第三百十六条の三十五
 被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、検察官に対し、当該被告事件についてのこの法律の規定による検察官の権限の行使に関し、意見を述べることができる。この場合において、検察官は、当該権限を行使し又は行使しないこととしたときは、必要に応じ、当該意見を述べた者に対し、その理由を説明しなければならない。

 上記条文の「当該権限を行使し又は行使しないこととしたとき」という表現からあきらかなように,検察官は当該権限を行使し又は行使しないことを被害者参加人の意見を踏まえつつも,裁量で決定できます。

 また,検察官は,「当該権限を行使し又は行使しないこととしたときは…その理由を説明しなければならない」とされていますが,その前に,「必要に応じ」という限定が付されています。

 したがって,説明を行うか行わないかも,検察官がその必要性を吟味して決することになります。

被告人に質問をし,証人に情状に関する尋問をできるようになりました

被害者参加制度の導入により,被害者参加人として被告人に質問をし,証人に情状に関する尋問をすることができるようになりました。

 事例のように,被告人に対して,素朴な疑問をぶつけることでも,少しでも心が晴れることもあるかもしれませんし,また,そのことで被告人の謝罪の気持ちや,反省の態度が本当のものであるか、明らかにされる場面も想定されます。 

被害者参加人の証人尋問権は情状に関する事項に限定されているように,被害者参加人には,真実発見の役割は期待されておらず,犯罪被害者として裁判に参加する点に力点が置かれているんだ! 

さらにワンポイント:条文チェック

刑事訴訟法316条の36(証人尋問)及び37(被告人質問)は、被害者参加人の証人尋問,被告人質問について,下記のとおり規定しています。

第三百十六条の三十六 裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。
○2 前項の申出は、検察官の尋問が終わつた後(検察官の尋問がないときは、被告人又は弁護人の尋問が終わつた後)直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
○3 裁判長は、第二百九十五条第一項から第四項までに規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする尋問が第一項に規定する事項以外の事項にわたるときは、これを制限することができる。

第三百十六条の三十七 裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者が被告人に対して第三百十一条第二項の供述を求めるための質問を発することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要があると認める場合であつて、審理の状況、申出に係る質問をする事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、申出をした者が被告人に対してその質問を発することを許すものとする。
○2 前項の申出は、あらかじめ、質問をする事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら供述を求める場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
○3 裁判長は、第二百九十五条第一項、第三項及び第四項に規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする質問が第一項に規定する意見の陳述をするために必要がある事項に関係のない事項にわたるときは、これを制限することができる。

事件の審理について意見(論告)を言えるようになりました

 被害者参加制度の導入により,被害者参加人として事件に対する裁判官の最終的な判断について意見(論告)を言えるようになりました。

 意見を言うことができるのは,証拠調べ手続という刑事裁判の中核的な手続きが終了した後,すなわち刑事裁判としては終盤の手続きの中になります。

 そこまでの審理を踏まえて,被害者参加人としての被告人への処遇に対する最終的な意見を述べることになります。

このように,意見を述べ,事件を引き起こした被告人や,これから事件に対する最終判断を行う裁判官に,被害者として感じていること,考えていることを述べることは,刑事裁判にとっても非常に重要なことだと考えられます。

さらにワンポイント:条文チェック

刑事訴訟法316条の38は、被害者参加人の意見陳述を下記のとおり規定しています。

第三百十六条の三十八 裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。 
○2 前項の申出は、あらかじめ、陳述する意見の要旨を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
 ○3 裁判長は、第二百九十五条第一項、第三項及び第四項に規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の陳述が第一項に規定する範囲を超えるときは、これを制限することができる。
 ○4 第一項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする。

 このように,被害者参加人が意見を陳述することができるのは,裁判所が「事情を考慮し、相当と認めるとき」であって、ここでも,無条件で意見陳述が認められるわけではありません。 

犯罪被害と弁護士業務について

犯罪被害に遭われた場合、当事者間の話し合いは感情的になりやすく望ましくありません。弁護士を代理人として交渉、訴訟などを通して賠償請求していくなど示談交渉を進めることができます。