弁護士費用特約と弁護士費用相当損害金

弁護士費用特約により弁護士費用が賄われた場合、弁護士費用として弁護士に支払う報酬は、損害として発生していないことになるのでしょうか。

確かに、弁護士費用として支払う金額はすべて、損害賠償保険契約に付帯させた弁護士費用特約条項に基づき、契約を締結した損害保険会社が支払うことになります。

したがって、弁護士費用特約が付帯していた場合、結果的に弁護士費用という費目の交通事故損害は生じなかったようにも思えます。

しかしながら、「平成21年 3月24日大阪地裁判決」は、下記の事案で弁護士費用特約により賄われる弁護士費用は、 弁護士費用特約を付帯させた損害賠償保険契約に基づく保険金の支払い対価であって、加害者の弁護士費用相当額損害金の支払い義務は免れないとしています。

すなわち、「弁護士費用」は「三〇万円」が相当であると主張する原告に対して、被告が「本件訴訟は、原告が加入する自動車保険(任意保険)の弁護士費用特約保険金によって弁護士費用が賄われている。したがって、原告には弁護士費用相当額の損失は発生しないのであり、同費目は原告の損害にはならない。」と反論した事案において、同判例は下記の通り述べました。

「平成21年 3月24日大阪地裁判決」
「弁論の全趣旨によると、原告が本件訴訟の提起及び追行を原告訴訟代理人に委任し、相当額の費用及び報酬の支払を約束していることを認めることができるところ、本件事案の性質、審理の経過及び認容額等を考慮すると、原告が本件事故と相当因果関係のある損害として賠償を求め得る弁護士費用の額は、三〇万円をもって相当と認める。
なお、被告は弁護士費用が原告の加入する任意保険の弁護士費用特約保険金によって賄われている旨を指摘して、原告に弁護士費用相当額の損害は発生しない旨を主張する。しかしながら、この保険金は原告(保険契約者)が払い込んだ保険料の対価であり、保険金支払義務と損害賠償義務とはその発生原因ないし根拠において無関係と解されるから、被告の上記主張は採用できない。」