共犯と身分
刑法第65条条文 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 刑法65条の解釈 ①刑法65条1項及...
刑法第65条条文 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 刑法65条の解釈 ①刑法65条1項及...
①教唆犯:「人を教唆して犯罪を実行させたものには、正犯の刑を科する」(刑法61条)。「人を教唆して」とは、犯意の無い者に犯意を惹起する行為をいう。この①犯意を惹起する行為に②よって(因果関係)③正犯が実行行為にでたとき、...
①幇助犯:「正犯を幇助した者は、従犯とする」(刑法62条1項)。「幇助」とは、正犯の実行行為を援助、容易にする行為をいい、方法に制限はない。 ②幇助の因果関係:幇助行為と実行行為の間には、幇助行為が実行行為を容易にした、...
①着手前の離脱 共謀(相手を利用し自己の犯罪として法益侵害を企図する意思を有し、これを相互認識しあっている状態)関係を形成した共犯者が、実行行為前に共謀関係を解消したとして「共同して…実行した」と評せないためには、どのよ...
不作為に基づく共同正犯の限定:不作為も行為であり、共謀が認められる限り「共同して…実行した」(刑法60条)と評しうるから、共同正犯の成立を観念できる。しかし、作為義務を有さないものも不作為犯を「共同して…実行した」と評せ...
不作為に基づく共同正犯の限定:不作為も行為であり、共謀が認められる限り「共同して…実行した」(刑法60条)と評しうるから、共同正犯の成立を観念できる。しかし、作為義務を有さないものも不作為犯を「共同して…実行した」と評せ...
①必要的共犯を処罰する規定がない場合:必要的共犯について一部を処罰する規定がない場合、刑法上処罰する意図がなく、刑法60条、61条、62条は適用できない。 ②(狭義の)共犯の処罰根拠:刑法61条は教唆犯を、62条は幇助犯...
中止犯:中止犯とは「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」が、「自己の意思により犯罪を中止し」ていた場合を指す。 ①中止犯の減免根拠 中止犯において、「刑を減軽…免除する」(刑法43条ただし書)趣旨は、「自己の意思に...
①未遂犯の処罰根拠 刑法44条に対応して、各別の未遂犯処罰規定が置かれている。未遂犯を処罰する趣旨は、保護法益侵害の現実的危険性を惹起せしめた点に当罰性を認めうる点にある。 ②実行の着手時期 未遂犯の処罰根拠は、結果発生...
執行猶予期間の進行開始 執行猶予が例えば1年とか、3年とされたとき執行猶予期間がいつ終了するのかを知るには、執行猶予期間の進行開始のときを確定する必要があります。 進行が開始しなければ、執行猶予期間が経過することもないか...